副業禁止の就業規則は無効です

はな
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就業規則で副業が禁止されていても副業はできる

副業講座を運営していると次のような質問をよく受けます。
「私の勤めている会社では副業は禁止されています。だから副業はできません。何かいい方法はありませんか?」
という内容です。
そしてどのように副業を禁止しているのか尋ねると、「就業規則に定めている」という返事がかえってきます。
結論からいえば、正当な理由や根拠のない副業禁止の就業規則は無効になります。

副業禁止の就業規則は憲法違反

日本国憲法では職業選択の自由が定められています。
厚生労働省ホームページ「憲法22条に規定する職業選択の自由について」では以下の通り「職業選択の自由」が定められています。
以下にその内容を抜粋します。

憲法22条に規定する職業選択の自由について
1.職業選択の自由
日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されており、これは、職業選択の自由を保障しているものである。
○ この「職業選択の自由」は、自己の従事する職業を決定する自由を意味しており、これには、自己の選択した職業を遂行する自由、すなわち「営業の自由」も含まれるものと考えられている。

2.「公共の福祉」との関係
○ 職業選択の自由は、経済的自由権の一つであり、「公共の福祉に反しない限り」とあるとおり、
① 主として国民の生命及び健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和する目的 (消極目的)
又は
② 福祉国家の理念に基づいて、経済の調和のとれた発展を確保し、特に社会的・経済的弱者を保護する目的(積極目的)から、規制を受ける人権と考えられている。
※ 精神的自由権(思想・良心の自由等)と比べて、より強度の規制を受けるものと解されている。
○ これらのうち、消極目的規制については、立法事実に基づき、
① 規制の必要性・合理性が認められること
② より緩やかな規制手段では同じ目的が達成できないこと
を基準として規制の合憲性が判断されるものと考えられている。(厳格な合理性の基準)
※ 立法事実とは、立法目的及び立法目的を達成する手段の合理性を裏づける社会的・経済的・文化的な一般事実のこと。
○ 他方、積極目的規制については、立法府の広い裁量を認め、規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲と判断されるものと考えられている。(明白の原則)
○ 過去の最高裁判例を踏まえ、講学上、規制の目的は上記のように分類されるのが通説であるが、実際の規制は、必ずしも積極目的又は消極目的のいずれかに明確に分類できるものではない。
○ 職業選択の自由に対する制約については、その制約が消極目的規制と位置づけられるのであれば、上記の厳格な合理性の基準により、その合憲性が判断されるものと考えられる。

日本国憲法で「職業選択の自由」が保障されています。
副業を一律に禁止して個人の人権の侵害をすることはできません。

副業禁止の就業規則は労働契約法違反

労働契約法第13条は、就業規則が法令や労働協約に違反する場合、その違反部分の労働条件は労働契約の内容とならず、代わりに法令や労働協約が適用される、という「法令・労働協約優先の原則」を定めています。

労働契約法-第13条
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。

条文解説
第13条は、就業規則が、法令・労働協約に反する場合、
就業規則の規定につて、第7条、第10条及び第12条の規定は適用しない、としています。
第7条
…就業規則を、労働者に周知していた場合、労働契約は就業規則によるものとなる
第10条
…就業規則の変更を、労働者に周知していた場合で、その変更が合理的である場合は、
 労働契約は、変更された就業規則によるものとなる
第12条
…就業規則の労働条件に達しない労働契約の部分がある場合、その部分は就業規則によるものとなる

就業規則自体が、法令・労働協約に反する場合は、上記3つの条項は適用されません。

つまり労働契約法では、就業規則が、法令・労働協約に反する場合は適用されないということになります。
副業禁止の就業規則は適用されないということになります。

就業規則とは

たとえば「従業員は結婚してはならない。」とか「従業員は横浜市に居住しないといけない。」とか「従業員は子供を産んではいけない。」という就業規則があったとすれば、どのように感じますか?
そんな就業規則は無効であると考えるはずです。
余計なお世話だと考えるはずです。
この規則を守れといわれたら、守りますか?
従業員は会社の奴隷ではないのです。

就業規則とは、会社が従業員に示す、事業場の労働条件や職場内の規律を定めたものです。
就業中に副業をするのはダメですが、就業時間外は基本的にその人の自由に時間を使えます。
就業時間外に規制を掛けるのであれば、その分は別途報酬などの金銭が発生してもおかしくはありません。
「就業」とは業務に就くこと、仕事に取り掛かること、または職業に就いて継続的に働くことを意味します。
「就業規則」とは当然就業中の規則です。
就業時間外に就業規則を適用するのであれば、それは就業規則ではなくなります。
就業規則で副業を禁止している場合は、就業時間中のものだと解釈してください。

副業禁止の会社で副業がバレたときの対応

会社に副業をバレないようにする方法

基本的に自分から余計なことをいわなければ、副業が会社に知られる可能性は低いです。
これは技術士副業講座代表の経験談になります。
もちろん内容にもよります。
顔出しで本名で何か行動を起こせば、会社に知られる可能性は高くなります。
特に珍しい名前や苗字の方はその可能性が高いでしょう。
また会社の取引先で副業をすれば、会社に知られる可能性は高くなります。
これらの点に気を付ければ副業が会社に知られる可能性は限りなく低くなります。

次に副業が会社に知られる可能性があるものは「住民税」になります。
副業で稼いで確定申告をすると、社内で同程度の年収の人との住民税の金額が変わります。
会社で社員の住民税を納めている場合はこのリスクはあります。
しかし総務部や経理部などの給料を扱う部署は暇ではないので、そこまで調べることはほとんどありません。
もし、万が一に住民税のことで何か会社から言及されたらとぼけるのが一番です。

「なんの事だかわかりません?」
「親から譲り受けた相続が課税されたのですかね?よくわかりませんが?」
「わたしは何もしていませよ!」
「なんで個人のプライバシーのことまで踏み込んでくるのですか?」
「迷惑です。」
「それで何かご迷惑でもお掛けしましたか?」
「業務と無関係なプライベートの詮索はパワハラですよ。迷惑です。」

最初は「知らないふり」をしましょう。
「知らない」のにしつこく聞いてくれば「迷惑です」と答えてください。
税金の額を聞くことが、その人の業務遂行上必要な場面は通常ありません。
正当な理由なく行われる個人的な詮索は、嫌がらせの一環と見なされやすくなります。
簡単にいえばパワーハラスメントもしくはマネーハラスメントになります。
それを理解して対応すれば怖くはないはずです。
万が一「副業しているのではないですか!」とたずねられたら、「副業などしていません!」と答えてください。
ただし横浜すばる技術士事務所では「住民税」が原因で副業が会社に知られたという事例を把握していません。
これも自分から余計なことを言わなければ、会社に副業を知られるリスクはほとんどないと考えています。

万が一副業が会社にバレたときには

基本的に自分から余計なことを言わなければ、副業が会社に知られる可能性は限りなく低くなります。
それでもバレてしまってとがめられそうな場合は、上述の「就業規則で副業が禁止されていても副業はできる」「副業禁止の就業規則は憲法違反」「副業禁止の就業規則は労働契約法違反」「就業規則とは」を報告書として会社に提出してください。
提出する際には「労基関係に詳しい弁護士から以下のような見解を得ている。」と付け加えましょう。

就業規則に副業禁止の項目がある会社は頭の悪い会社だと考えています。
その規則に従う従業員や役員も頭が悪いと考えています。
理由は上述した通り憲法違反・法令違反になるからです。
そのことを理解していないで、正しい選択と努力をしている人の足を引っ張るのですから頭と性格は相当悪いはずです。
あなたより頭も性格も悪く権力だけは一人前の人と戦うのであれば、文章で「弁護士」などの専門家の名前を借りる以外にはないでしょう。
個人的には就業規則で副業を禁止している会社は、なるべく早めに転職をする準備をしたほうが賢明です。
副業をとがめるのは、出る杭を打つ会社です。
優秀な社員の足を引っ張る会社です。
少なくとも一生その会社にしがみつくのはやめたほうがいいと考えます。

副業禁止の就業規則が存在する理由

副業禁止のたてまえ

副業禁止の就業規則は無効だと述べてきました。
これは少し調べればわかる問題です。
調べなくとも就業時間外の行動に規則を設ける事はモラルのある人の行動とは思えません。
就業時間外の時間に制限を設けるのであれば、その時間も対価を支払うべきことは常識のある人であれば簡単に判断がつくことです。
ではなぜ副業禁止の就業規則が存在するのでしょうか。
調べると次のようなもっともらしいリスクがあるとされています。

■情報セキュリティと秘密保持
■労働時間管理と安全配慮義務
■競業・利益相反の防止
■企業イメージの維持
■人材の流出防止
■生産性・パフォーマンスの維持

ネットなどで検索すると、企業が従業員の副業を禁止するのは上記のような見解があるそうです。
しかし、考えてみれ馬鹿げている内容です。
たとえば就業時間以外で「飲みに行ったり」「ゴルフに行ったり」「パチンコに行ったり」「競馬に行ったり」「コンサートに行ったり」「釣りに行ったり」「コンビニに買い物に行ったり」「子供と遊園地に行ったり」「SNSで発信したり」しても上記のようなリスクは存在します。
もし従業員に上記のようなリスクがあるのであれば、入社時に排除するのが会社の役目でしょう。
常識のある社会人であれば、上記のようなリスクはありません。
個人的には従業員が就業時間以外で「飲酒運転をするリスク」「駅や電車でトラブルを起こすリスク」「交通事故のリスク」などの方が発生確率が高く被害が大きなリスクだと思います。
本当のところは別の処にあると思います。

副業禁止の本音

企業が副業を就業規則で禁止している理由は、副業をしてお金を稼いでいる人への妬み嫉妬だと考えています。
同じ会社で同じ部署で同じ仕事をしている同僚が自分より年収が多いと、その人は同僚を妬み嫉妬します。
自分の部下が自分よりお金を稼いでいたら、その上司はその部下を妬み嫉妬します。
社長が平社員より年収が低いのであれば、社長は平社員を妬み嫉妬するでしょう。
そのため就業規則で副業ができないように定めているのだと考えています。

実際に横浜すばる技術士事務所の代表は前職で副業がバレて会社にとがめられた経験があります。
副業を会社側に報告して咎めた人はいかにも鬼の首を取ったような態度でした。
そして横浜すばる技術士事務所の代表に処分をするように上司に提言しました。
その時に上述した「万が一副業が会社にバレたときには」の通りの対応をして難を逃れました。
最終的に蓋を開けてみれば、副業をしている側の方が一枚も二枚も上だったことになります。
その会社は社員同士でいつも足の引っ張り合いをしていました。
仕事のできる人の足を引っ張るのです。
会社の売上や業績は関係なく、自分の低いプライドがなにより重要なのです。

程度の低い人は自分の不幸は嫌いですが、他人の不幸は好きなのです。
程度の低い人は程度の高い人が嫌いなのです。
しかし自分が努力をして程度を上げようとせず、程度の高い人の足を引っ張って満足しているのです。

もちろんこのような会社ばかりではないと思います。
切磋琢磨し会社の業績を伸ばし、副業も推奨している会社もあると思います。
そのような会社に在籍していれば幸せだと思います。

副業禁止の就業規則ができた背景

1947年(昭和22年)4月7日に労働基準法(昭和22年法律第49号)が公布され、同年9月1日に施行されました。
この労働基準法は、戦後の新しい日本の労働条件の最低基準を定め、労使が対等の立場で労働契約を結ぶことを基本原則としています。
そしてこの労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないと定められました。
就業規則をどのように作成すればわからない使用者が大勢いたようです。
そのため厚生労働省では「モデル就業規則」というものを作成して配布しました。
このモデル就業規則に副業禁止の条文があったためにそれが反映された背景があります。
現代では全く相染まらないものが、見直しもされずに採用されているのです。

副業の苦労を理解できる人は会社には存在しない

就業規則で副業の禁止などの存在の有無にかかわらず、副業をしていることは会社には話さない方が賢明です。
副業で稼いでいる人は少数です。
副業で稼いでいる人を尊敬する人は少数です。
副業でお金を稼ぐには会社以外で勉強をしなくてはなりません。
ネットで副業をして稼ぐためには以下のような勉強が必要です。

■文章を書く勉強
■ホームページを作る勉強
■情報を仕入れるための勉強
■税金の勉強
■スピーチの勉強

■集客の勉強

これらのことを会社以外で独力で勉強する必要があります。
もちろん稼ぐ勉強をするために、投資をする場合もあります。
勉強にお金がかかるのです。
このようなことを会社だけの収入しかない人が理解できません。
そのため副業をしている人を妬み嫉妬するのです。

まとめ

副業禁止の就業規則は無効です。
また就業規則で副業を禁止している理由も考察してみました。
社長の社員に対する妬みと嫉妬です。
副業をして稼ぐことは簡単ではありません。
しかしその方法を学び実践すれば決して難しいことではないのです。
横浜すばる技術士事務所では技術士副業講座を開催しています。
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この記事を書いた人

横浜すばる技術士事務所
代表:横浜すばる
技術士(建設部門ー施工計画、施工設備及び積算) (総合技術監理部門)

建設業界が不景気で人生に行き詰まっている頃、技術士という資格を知りました。
その時に「今からどん底の人生をひっくり返すには技術士を取得するしかない。」と思いました。
技術士を取得して給料の高い会社に転職する。
後進のために技術士受験対策講座を有料で開催すると決めました。
転職と副業のために技術士取得を目指しました。
2006年7月38歳の時でした。

その翌年から技術士の受験が始まりました。
2008年 技術士一次試験合格
2009年 技術士(建設部門)登録
2010年 技術士(総合技術監理部門)登録
一次試験から総合技術監理部門まで、全て1回で合格しました。
2009年にキャリアアップと給料アップのために転職をしました。
また並行してホームページを立ち上げ副業も開始しました。
思い描いた人生計画で大成功を納めました。

副業の年収は当初数十万円でしたが、3年目で100万円を超えるようになりました。
その後の年収は100〜200万円程度で安定して稼げるようになりました。
会社以外から年収で100万円以上稼げる状態を想像して下さい。
おそらく人生バラ色に輝くと思います。
そのノウハウを技術士副業講座でご指導させていただきます。
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